5. 宿泊施設の運営について

建築士について

  1. 事業運営会社は、対象物件の改修事業に当たっては、専門性のみならず当該物件や周辺地域にかかわる知見を持った適任の建築士の候補を提案することとする。

  2. 株主は、建築士の選定に参加することが出来る。株主は、第10章の「DAOの運用」に従って建築士の選定に関わる決議を行い、決定することとする。

宿泊施設の設計について

  1. 事業運営会社は、建築士の選定後、対象物件の外装及び内装の改修工事設計及び見積もりに関して複数案の中から候補を提案することとする。

  2. 株主は、対象物件の外装及び内装の改修工事設計及び見積もりの承認に参加することが出来る。株主は、第10章の「DAOの運用」に従ってかかる承認に関わる決議を行い、決定することとする。

改修事業者について

  1. 事業運営会社は、対象物件周辺エリアの事業者の中から、改修工事を担う事業者の候補を提案することとする。

  2. 株主は、改修事業者の選定に参加することが出来る。株主は、第10章の「DAOの運用」に従って改修事業者の選定に関わる決議を行い、決定することとする。

旅館業法に基づく許可の取得について

  1. 会社は、宿泊施設の運営に当たって、旅館業法上の必要な許可を取得することとする。

  2. 前項の許可の取得については、事業運営会社が申請手続きを進める。

決算承認について

  1. 会社(事業)の計算書類は、株主総会に提出され、株主の承認を得るものとする。

宿泊事業の売却について

  1. 本宿泊事業の売却については、DAOによる決議を必須とする。本内容に係る決議については、本規程第10章に定める方法に従うこととする。

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