12. 規程管理について
規程管理者
規程管理者は、事業運営会社とする。
事業運営会社は、本規程第35条に基づく変更内容に反して規程を変更する権限はない。
規程管理者の職務
規程管理者の職務を下記の通りとする。
規程の制定、改正、廃止等に伴う規程の管理に係る事務
規程の様式の管理に係る事務
規程の変更方法
規程管理者以外の株主から、他の規程の新規作成や、規程(本規程を含む。以下本規程において同じ。)の変更及び追記に関する要請及び提案を行うことについては随時可能である。
ただし、前項の場合、法令又は本定款に別の定めがある場合を除き、投票権の10%以上を有する株主が投票することを条件として、投票した株主の投票権の半数以上の反対がなかったときは規程の新規作成、変更、及び追記がなされる。
前二項の規定にかかわらず、本規程のうち、決議要件を定める規定(第30条を含むがこれに限られない。)は、法令又は本定款に別の定めがある場合を除き、当該規定に定める割合の投票権を有する株主が投票し、当該規定に定める割合の投票権の賛成があった場合にのみ変更される。
規程の周知
規程管理者は、制定、改正、廃止された規程について、その内容を指定のオンラインチャットツールにて周知徹底しなければならない。
効力の発生及び消滅
規程の効力は、原則として当該規程に定められた施行日から発生する。
旧規程を廃止し、新規程を制定した場合は、原則として旧規程の効力は新規程施行日に消滅する。
規程の効力や解釈についての疑義
規程の効力や解釈について疑義があるときは、規程管理者に対して問合わせるものとする。
規程の保管
作成された規程は、オンラインチャットツール上にリンクを共有し、いつ、誰でもアクセスが可能なものとする。
規程管理者は、適切に規程を見直して、規程集の整備を行なわなければならない。
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