3. 対象物件について

対象物件

本規程において「対象物件」とは、以下に掲げる土地及び建物をいう。

土地

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字大野字安之坂1422

建物

楞厳寺本堂及びその庫裏

建立

安政4(1857)年/明治後期改修

現所有者

宗教法人楞厳寺

宗派

臨済宗妙心寺派・釈迦如来

文化財登録

構造及び形式等

木造平屋建、瓦葺

建築面積

199㎡

対象物件の譲渡について

  1. 本規程制定時において対象物件を所有している宗教法人楞厳寺は、対象物件の周辺に他の不動産を保有しているところ、当該他の不動産の権利関係を整理した後、会社は、2025年03月31日までに宗教法人楞厳寺から対象物件の所有権を取得する予定である。

  2. 対象物件の所有権の取得を実現するため、会社は、宗教法人楞厳寺との間で、対象物件の贈与契約を締結する予定である。

  3. 万が一、会社が対象物件の所有権を2025年3月31日までに取得できない見込みとなった場合、又は対象不動産の所有権移転登記の申請を対象不動産の所有権取得時から速やかに完了できない見込みとなった場合、会社は、速やかに普通株式を保有する株主にその旨を通知するものとする。かかる通知が行われた場合、株主は、会社に対し、その保有する普通株式の全部につき、当該普通株式の払込金額に相当する額にて買い取ることを請求できる。かかる請求が行われた場合、会社は、株式会社ガイアックスをして会社に対する追加出資を行わせた上で、当該請求を行った株主から、普通株式を買い取る。

宗教法人楞嚴寺との所有権譲渡契約書

https://drive.google.com/file/d/13vTuukJamw9R0knNlbudSXupXJYeufMb/view?usp=sharing

対象物件の売却について

対象物件の売却については、DAOによる決議を必須とする。本内容に係る決議については、本規程第10章に定める方法に従う。

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