11. 増資について

増資

1. 増資の実施については、定款で定められている通り、株主総会において、議議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の十分の九以上に当たる多数をもって行う。

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